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適格請求書(インボイス制度)の対応について

2023/09/27 | news

日頃より製本直送.comをご利用頂き誠にありがとうございます。

2023年10月1日より開始されます適格請求書(以下、インボイス制度)及び適格請求書発行事業者登録番号(以下、登録番号)に関して、 製本直送.comの適用範囲をご案内いたします。

弊社の適格請求書発行事業者登録番号は下記の通りです。
T6011601020933

弊社サービスから発行する見積書・請求書・領収書等の各書類に発行番号を記載いたします。

■ どこでも出版におけるインボイス制度に関する対応について

簡易販売機能であるどこでも出版を利用した販売方法についてインボイス制度に対応いたします。
どこでも出版におけるインボイス制度への適用は「媒介者交付特例」を利用いたします。

※媒介者交付特例とは、販売委託者(会員様)と受託者(製本直送.com)の双方が適格請求書発行事業者である場合、
委託者が受託者へ事前に適格請求書発行事業者である旨を申告頂く事によって、受託者の登録番号を利用して
書類を発行できる仕組みとなります。
この特例により、会員様の登録番号は開示されませんので、匿名性をもってご利用頂けます。

■ 適格請求書発行事業者である旨の申告について

ログイン後、マイページ>会員情報メニューに、適格請求書発行事業者である旨のチェックを入れていただき、
ご自身の登録番号を記載、保存してください。
※画像参照

■ 申告を受けた会員IDのどこでも出版商品が販売された場合

注文完了メールに、受託者(製本直送.com)の登録番号を記載した領収書を注文者に送付いたします。
販売者への注文完了メール(控え)に、注文者に送付した領収書の控えを送付いたします。

※媒介者交付特例の条件として、注文者に送付する書類の控えを販売者へ送付する必要があります。
このため、委託者(会員様)についても送付した書類(控え)の保管義務が発生いたします。

また、販売者控えの領収書には宛名の記載がありませんが、これは購入者の宛名を
非開示とするためですので不具合ではありません。
※控えの書類の宛名を空欄とした場合の書類の有効性は国税庁に確認済みです。
注文IDが記載されますので、それをもって照合頂けます。

■ 適格請求書発行事業者である旨の申告が必要ないケース

適格請求書発行事業者でなくともどこでも出版のご利用は可能です。
適格請求書発行事業者ではない会員様はマイページの申告の必要はありませんのでチェック及び番号の登録は不要です。

適格請求書発行事業者であるが、どこでも出版を利用しない場合も申告は不要です。

■ 適格請求書発行事業者ではない会員様の商品を購入した場合の領収書送付について

こちらは対応できませんので、従来通り注文者及び販売者への領収書の送付は行いません。
あらかじめご了承をお願いいたします。

■ インボイス制度へのご質問について

弊社で回答できる範囲はあくまで弊社サービスと連携する部分のみとなります。
制度自体へのご質問については、国税庁にお問い合わせください。

国税庁HPはこちらから

今後とも製本直送.comをどうぞよろしくお願いいたします。